調達可能額=当初譲渡債権

下記イメージ図は、診療報酬債権の譲渡契約締結後の最初に譲渡する債権の構成図です。
7月15日に「3ヶ月相当の債権」を譲渡した場合、「現在債権:2.5ヶ月」および「将来債権:0.5ヶ月」に
より構成されることになります。

p_p5